平成12年度から介護保険がスタートしたことにより、いままでの「医療分」の保険税に加え、40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)がいる場合は、「介護分」をあわせて納めていただいています。
40歳未満
保険税=
医療分のみ
40歳以上65歳未満
保険税=
医療分
+
介護分
65歳以上
保険税=
医療分のみ
(介護分は原則として年金から徴収)
保険税は、毎年4月1日現在国保に加入している方に賦課されます。課税額は、加入者の所得や資産、加入人数等に税率を乗じて算出され、世帯主に課税されます。税率は、下記のとおり医療分と介護分でそれぞれ定められております。
ただし、年度の途中で被保険者世帯に移動(転入・転出・出生・死亡など)があった場合は、保険税額に増減が生じるため計算し直してお知らせします。
医
療
分
所得割
前年中の所得に応じて計算した額
5.5%
資産割
資産に応じて計算した額
46.0%
均等割
加入者一人当たりの年間保険税
14,500円
平等割
一世帯当りの年間保険税
15,500円
課税限度額
530,000円
介護分
所得割
前年中の介護保険第2号被保険者の所得に応じて計算した額
1.3%
資産割
介護保険第2号被保険者資産に応じて計算した額
13.0%
均等割
介護保険第2号被保険者一人当たりの年間保険税
7,000円
平等割
介護保険第2号被保険者がいる一世帯当りの年間保険税
4,000円
課税限度額
90,000円
特別な事情がないのに保険税を滞納すると末納期間に応じて次のような措置が取られます。
○期限を過ぎると督促が行われます。
延滞金などを科せられる場合がありますので速やかに納めましょう。
○納期限から1年間過ぎると、保険証を返してもらい「資格証明書」が交付されます。
保険証がなくなるので、お医者さんにかかるときは医療機関の窓口で一時的に医療費を全額お支払いいただくことになります。
○納期限から1 年6カ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。