少子高齢社会の中で、高齢者の介護を社会全体で支えようと、平成12年4月から介護保険制度が始まりました。
給付費の財源は、原則として利用者負担が10パーセント、残りの90パーセント分については、国、県、村からの負担金が半分、40歳以上の方の保険料が半分を負担して成り立っています。
保険料総額の内訳は、19パーセントが65歳以上の皆さん(第1号被保険者)の保険料で、残りの31パーセントが、40歳から64歳の皆さん(第2号被保険者)からの保険料です。
40〜64歳の方の保険料は、加入している健康保険組合等の健康保険料に上乗せして(事業主と折半)納めていただいています。
また、65歳以上の皆さんの保険料は、村が直接徴収いたしますが、18年度以降の中期財政運営期間(3年間)においての基準月額は、3,060円となっています。
65歳以上の皆さんの保険料は、所得等の状況により保険料が6段階に設定され、村では、18年度から20年度まで、下記の額(年額)を徴収させていただくことになりました。 |