豊かな自然 星のふる里 小川村
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角丸
介護保険申請手続ガイド
 少子高齢社会を迎える中で高齢者が増加することに伴い、介護が必要なお年寄りも増え、介護をする人(介護者)の負担も大きくなります。そこで、介護者の負担を軽減するために、介護を社会全体で支えようとするのが、介護保険のねらいです。
○こんなときに介護保険を利用することができます。
○40〜64歳までの人 脳血管疾患や初老期認知症など老化が原因となる15種類の特定疾病にかかり介護が必要となったとき や末期ガンの時に利用できます。
○65歳以上の人 介護が必要となった原因は問わず、介護が必要な状態になったとき
○介護保険を利用するには申請が必要です。
小川村役場・住民福祉課 いずれでも申請できますのでお気軽にご相談ください。
小川村在宅福祉支援センター
「サンリング」
小川村保健センター
<<申請は次のようになります>>
○申請に必要なもの
介護保険証
印鑑
※主治医の氏名・医療機関をご記入いただきますのでご確認ください。

○申請が済むと、上記の流れで介護の必要度の認定が行われ、介護が必要と認められた場合には、介護保険によるサービスを受けることができます。
○介護保険のサービスは、費用の1割を負担することで利用することができます。
○認定の際に必要となる「主治医意見書」は、村が医療機関から直接徴収いたします(村が費用負担)。
○認定結果がわかるまで概ね1ヶ月かかりますが、身体の状況により介護サービスを受け始めることができます。
在宅でのサービスを受ける場合はケアプランの作成が必要になりますので、居宅介護支援事業者にご相談ください。
なお、平成18年度からは要支援1要支援2の方の介護予防ケアプランは、小川村地域包括支援センター(小川村社会福祉協議会内)で行います。
※ケアプランは自分で作成できますが、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに依頼した場合も無料で作成していただけます。
○介護サービス機関へは、利用者が直接お申し込みください(居宅介護支援事業者に依頼することもできます)。また、サービス機関がわからない場合は、村住民福祉課、在宅福祉支援センター(サンリング)、保健センター、診療所にご相談ください。
お問い合わせ先
小川村役場 住民福祉課
高齢者対策係
TEL026-269-2323(内線132)
E-mail:
hokenfukushi@vill.ogawa.nagano.jp
小川村在宅福祉支援センター
(サンリング)
TEL026-269-2255
E-mail:
shakyou@vill.ogawa.nagano.jp
小川村保健センター TEL026-269-2104
E-mail:
hoken@vill.ogawa.nagano.jp
介護保険料について
 少子高齢社会の中で、高齢者の介護を社会全体で支えようと、平成12年4月から介護保険制度が始まりました。
 給付費の財源は、原則として利用者負担が10パーセント、残りの90パーセント分については、国、県、村からの負担金が半分、40歳以上の方の保険料が半分を負担して成り立っています。
 保険料総額の内訳は、19パーセントが65歳以上の皆さん(第1号被保険者)の保険料で、残りの31パーセントが、40歳から64歳の皆さん(第2号被保険者)からの保険料です。
40〜64歳の方の保険料は、加入している健康保険組合等の健康保険料に上乗せして(事業主と折半)納めていただいています。
また、65歳以上の皆さんの保険料は、村が直接徴収いたしますが、18年度以降の中期財政運営期間(3年間)においての基準月額は、3,060円となっています。
65歳以上の皆さんの保険料は、所得等の状況により保険料が6段階に設定され、村では、18年度から20年度まで、下記の額(年額)を徴収させていただくことになりました。
(単位:円)
 
所得段階(住民税課税の有無や合計所得金額などで区分)
18〜20年度
第1段階 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税または生活保護受給者
18,360
第2段階 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得額+課税年金収入額が80万円以下の人
18,360
第3段階 世帯全員が住民税非課税であって、保険料段階第2段階以外の人
27,540
第4段階 本人は住民税非課税だが、同一世帯員で住民税課税者がいる 36,720
第5段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満
45,900
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上 55,080
◎保険料徴収方法
 原則として、年金からの天引きとなります。従い、年金受取額は、介護保険料が引かれたあとの金額が実際の受取額となります。
 但し、年金額が年額18万円未満の場合や、老齢福祉年金、恩給等を受けている場合には、これらの年金から引くことができないため、預金口座からの振替等により納めていただくことになります。
 また、年度途中で65歳に到達する方は、誕生日以降半年余りは、制度上、年金からの天引きができませんので、口座からの振替等で納めていただくことになります。
◎保険料徴収開始時期
1.これから65歳に到達する方の場合、誕生日以降半年余り経過後、年金からの徴収開始となります。
2.口座振替等による徴収対象者は、7月、9月、11月、1月、3月に納めていただくことになります。
※上記いずれの場合も、月途中で、死亡、転出等があった場合は期間に応じ、保険料は還付されます。

 介護保険では、寝たきり等の状態になったとき、受けたい介護サービスを1割の自己負担で受けることきができます。
 元気で長生きすることが一番ですが、高齢になるほど介護が必要な状態になる可能性が高くなります。もし、そのような状態になったときでも、自分の意志を大切にし、自己の尊厳のもと、一人の人間として、充実した人生を送るためにも、必要なサービスを受けたい時、気軽に受けられることが大切ではないでしょうか。
 村では、既に到来している高齢社会に対応するため、介護保険のみならず、介護保険の利用対象にならない高齢者の皆さんを含め、各種福祉施策を用意しています。
 介護保険料の徴収に、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
小川村役場 住民福祉課 高齢者対策係
TEL269-2323 有線4241
e-mail:
kourei@vill.ogawa.nagano.jp