担当:住民福祉課社会福祉係(有線4241)
国民健康保険は、原則として他の社会保険等に加入していないすべての人が加入することとなっており、加入者の保険税(料)によって成り立っている医療保険制度です。
次の場合は必ず14日以内に役場への届出が必要です。
届出事項
届出に必要なもの
国
保
加
入
の
場
合
社会保険等をやめたとき
○離職証明書
○退職者医療制度に該当する場合は年金証書
○印鑑
○すでに同世帯で加入している者がある場合は、国保の保険証
転入したとき
○転出先市区町村の転出証明書
○印鑑
子供が産まれたとき
○国保保険証
○印鑑
国
保
喪
失
の
場
合
社会保険等に加入したとき
○国保保険証
○社会保険等の保険証
○印鑑
転出するとき
○国保保険証
○印鑑
加入者が死亡した場合
○国保保険証
○印鑑
そ
の
他
退職者医療制度に加入するとき
○国保保険証
○年金証書
○印鑑
転居したとき
○国保保険証
○印鑑
世帯主変更したとき
世帯分離や合併したとき
仕事や都合で就学や長期現住所を離れるとき
○国保保険証
○在学証明書
○印鑑
保険証を紛失、汚損したとき
○印鑑