新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが10万円以上減少している事業者に対して、事業の継続を支援するため、支援金を支給します。なお、支給にあたり申請書等の提出が必要です。
【対象者】
➀「飲食店」「喫茶店」または「酒類販売店」を営業する村内に事業所を有する事業主及び村民で主に村内で事業を行う個人事業主
➁村税及び使用料等の滞納がない者
【交付要件】
・令和4年1月または2月の売上が、平成31年または令和2年同月比で10万円以上減少している事業者
【支援金の額】
・一事業者 減少額10分の7
限度額 100万円
【提出書類】
・第2次小川村飲食店等支援金交付申請書に必要な書類を添付
・第2次小川村飲食店等支援金請求書
【申請受付】
・令和4年7月1日金曜日から令和4年8月31日水曜日