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HOME記事定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)について

制度の概要

 国の経済対策に基づき、令和7年1月1日時点で小川村に住民表があり、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)において、支給額に不足が生じた人等に対して給付金を支給します。                   

※支給対象者の確認及び給付金の算定には時間を要するため、現時点では個別のお問合せに回答することは出来ません。

不足額給付金対象者の例

例1)令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額」より「令和6年所得税額」が下回る場合

例2)令和6年中に扶養親族が増えた場合など

算出方法

1.不足額給付時調整給付所要額の算出

 (1)所得税分控除不足額の算出(実績)

  3万円×(配偶者を含む不要親族+1)-令和6年分所得税額(減税前)=所得税分控除不足額

  (マイナスの場合は0)

 (2)個人住民税分控除不足額の算出

  1万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)-令和6年度個人住民税所得割(減税前)=個人住民税分控除不足額

  (マイナスの場合は0)

 (3)(1)+(2)の合計額を1万円単位に切り上げる。

 

2.不足額給付支給額の算出

 (1)上記(3)不足額給付時調整給付所要額-当初調整給付額(注1)=不足額給付額(マイナスの場合は0)

 (注1)令和6年度に支給対象であった人は、村から送付された調整給付金支給確認書により確認することができます。支給対象ではなかった人は0円になります。

 

申請方法・支給時期など

給付の対象者となる人には、令和7年9月頃から順次、通知または確認書を発送します。内容を確認し、手続きが必要な方は通知または確認書に記載されている期限までに手続をしてください。