長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、令和6年10月1日から時間額998円に改正されました。
また、最低賃金の引き上げに向けた相談窓口がありますので、是非ともご活用ください。
詳しくはこちらhttps://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/をご覧ください。
-お問い合わせは-
長野労働局労働基準部賃金室(026-223-0555)
または最寄りの労働基準監督署へ
長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、令和6年10月1日から時間額998円に改正されました。
また、最低賃金の引き上げに向けた相談窓口がありますので、是非ともご活用ください。
詳しくはこちらhttps://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/をご覧ください。
-お問い合わせは-
長野労働局労働基準部賃金室(026-223-0555)
または最寄りの労働基準監督署へ