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HOMEお知らせ新着情報マイナンバー制度における情報連携を行う独自利用事務について

マイナンバー制度における情報連携を行う独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバー利用事務について(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものについて、法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

小川村が情報連携を行う独自利用事務について(平成30年4月~)
執行
機関
届出
番号
 独自利用事務の名称  届出書  対象者 根拠規範  
村長  1 小川村特別療養費支給条例による福祉医療費給付金の支給に関する事務  届出書 母子家庭の母子、父子家庭の父子 小川村特別療養費支給条例
村長  2 小川村特別療養費支給条例による福祉医療費給付金の支給に関する事務  届出書 重度心身障害者
教育委員会  1 小川村要保護及準要保護児童生徒援助費支給要綱による就学援助費の支給に関する事務  届出書 要保護、準要保護の対象となる児童及び生徒の保護者 小川村要保護及準要保護児童生徒援助費支給要綱
教育委員会  2 小川村特別支援教育就学奨励費支給要綱による就学援助費の支給に関する事務  届出書 特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者 小川村特別支援教育就学奨励費支給要綱

○届出書等の公表

情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。 

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