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HOMEくらし・手続き戸籍死亡届(ご家族がお亡くなりになったら)
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死亡届(ご家族がお亡くなりになったら)

死亡届(ご家族がお亡くなりになったら)

死亡したことを知った日を含めて7日以内に行ってください。

届出の場所

届出人の所在地、亡くなられた方の本籍地、死亡地のいずれか

届出のできる方

親族、同居人

必要なもの

  1. 死亡届及び死亡診断書
  2. 届出人の印鑑(押印は任意)

「法定相続情報証明制度」について

 現在、相続手続では、亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。詳しくは長野地方法務局ホームページをご覧ください。(以下リンク)

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