死亡届(ご家族がお亡くなりになったら)
死亡したことを知った日を含めて7日以内に行ってください。
届出の場所
届出人の所在地、亡くなられた方の本籍地、死亡地のいずれか
届出のできる方
親族、同居人
必要なもの
- 死亡届及び死亡診断書
- 届出人の印鑑(押印は任意)
「法定相続情報証明制度」について
現在、相続手続では、亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。詳しくは長野地方法務局ホームページをご覧ください。(以下リンク)