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HOME産業・事業者農業振興事業新規就農者支援事業

新規就農者支援事業

交付基準(1)

村内への新規就農をめざし、村内で営農する農家から実践的な技術を習得することを目的に、研修を受ける者、及び受入経営体に給付金を給付します。

補助率・限度額(1)

新規就農者
ア 45歳未満(青年就農給付金準備型を受るけ方)2年間 月額 2万円
イ 65歳未満 2年間 月額 10万円
ウ ア・イともに同居の扶養親族がある場合一人当たり 月額 2万円を加算

受入経営体
受入新規就農者一人当たり 月額 3万円

交付基準(2)

新規就農者が、自己経営において、施設整備(生産施設、農業機械などの購入やリース)を行った場合、その費用に対し補助します。

補助率・限度額(2)

補助率:補助対象経費の1/2
限度額:50万円/年
※支給開始から3年間を限度

交付基準(3)

新規就農者が農地を借りて耕作する場合、借地料について補助します。

補助率・限度額(3)

補助率:借地料の2/3
限度額:4万円/年
※支給開始から3年間を限度

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