住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、令和7年度中の住民基本台帳の閲覧状況を公表いたします。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度
住民基本台帳法では、以下の場合に『住民基本台帳の一部の写し』の閲覧請求・申出を認めています。
【国または地方公共団体の機関】
・法令で定める事務の遂行のために必要である場合
【個人または法人】
(1)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施に必要な場合
(2)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施に必要な場合
(3)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
閲覧状況の公表
住民基本台帳の閲覧状況について、下記のとおり公表いたします。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出
区・組・分館等が申し出る場合
以下の様式を、住民福祉課住民係へ提出してください。
上記以外が申出する場合は住民福祉課住民係へお問い合わせください。
