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予防接種健康被害救済制度について

 予防接種法に基づく定期の予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障がい児養育年金、障がい年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。
給付申請の必要が生じた場合には、小川村保健センター(電話:026-269-2104)までご相談ください。

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