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HOME健康・福祉福祉児童福祉

児童福祉

母子・父子家庭

母子

配偶者のいない母子で18歳未満の児童等を扶養して前年分の所得を課せられていない人、他

父子

父子家庭の父子に準ずる者は次の一つに該当する男子

  1. 離婚し、現に婚姻をしていない者
  2. 配偶者の生死が明らかでない
  3. その他

詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

18歳未満の児童の相談は

児童相談所、主任児童委員 県内には5カ所の児童相談所があり電話・FAXで受付ています。

  • 中央児童相談所(電話:026-238-8010 FAX:026-238-8025)
  • 松本児童相談所(電話:0263-91-3370 FAX:0263-92-1550)
  • 飯田児童相談所(電話:0265-25-8300 FAX:0265-28-1027)
  • 諏訪児童相談所(電話:0266-52-0056 FAX:0266-52-0057)
  • 佐久児童相談所(電話:0267-67-3437 FAX:0267-67-3449)

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