母子・父子家庭
母子
配偶者のいない母子で18歳未満の児童等を扶養して前年分の所得を課せられていない人、他
父子
父子家庭の父子に準ずる者は次の一つに該当する男子
- 離婚し、現に婚姻をしていない者
- 配偶者の生死が明らかでない
- その他
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。
18歳未満の児童の相談は
児童相談所、主任児童委員 県内には5カ所の児童相談所があり電話・FAXで受付ています。
- 中央児童相談所(電話:026-238-8010 FAX:026-238-8025)
- 松本児童相談所(電話:0263-91-3370 FAX:0263-92-1550)
- 飯田児童相談所(電話:0265-25-8300 FAX:0265-28-1027)
- 諏訪児童相談所(電話:0266-52-0056 FAX:0266-52-0057)
- 佐久児童相談所(電話:0267-67-3437 FAX:0267-67-3449)