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HOME健康・福祉福祉障がい者福祉

障がい者福祉

手帳制度

身体障がい

身体に障がいのある方が、手帳が交付されることにより様々な福祉施策を利用できるようになります。

身体障がい者手帳交付を受けるには

申請には、指定医診断書・意見書・写真などが必要です。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

障がい種別
視覚障がい聴覚・平衡機能障がい音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい肢体不自由心臓その他内部の機能障がいなど。

知的障がい

知的障がい者が一貫した療育・援助を受け、手帳が交付されることにより様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としています。

知的障がい者手帳交付を受けるには

申請には、指定医診断書・写真等が必要です。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

精神障がい

精神科の病気ため、日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で手帳の交付を希望する方に交付します。自立と社会参加の促進を図るため様々な支援策があります。

精神障がい者保健福祉手帳交付を受けるには

申請には、診断書(初診から6か月経過した時点)・年金証書の写し・顔写真などが必要です。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

住まいについて

住宅建築・改築・融資

住宅金融公庫等:住宅金融公庫取扱店へ。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

住宅改築・改良

重度の障がい者が日常生活の一部を自力で行えるよう、浴室、台所、便所、洗面所等を整備改善する場合に補助します。
利用できる者:前年の所得額が15万円以下の世帯
補助限度:全体で90万円
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

住宅建築・改築・入居

県営住宅入居
障がいを持つ人に、地域の実情を考慮の上優先入居ができる制度がありますが収入制限がありますので、長野建設事務所 建築課(電話:026-234-9537)、長野県住宅供給公社(電話:026-227-1211)へお問い合わせ下さい。

手当・年金等

年金

年金には障がい基礎年金と障がい厚生年金があります

手当等(20歳未満)

在宅者|児童扶養手当・特別児童扶養手当・障がい児福祉手当・その他
施設入所者|障がい児手当・その他

手当等(20歳以上)

在宅者|特別障がい者手当・福祉手当・介護慰労金・生活福祉資金・その他
施設入所者|共済年金・その他

手当等を受けるには

条件をすべて満たさなければならないものと、所得・掛け金等に制約があるものがあります。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

税金

所得税等の控除、非課税

所得税・贈与税・消費税・県民税・市町村税等
詳細は総務課 会計税務係まで。

在宅・施設関連

在宅サービス

補装具の交付・修理とは

障がいの内容・程度により補装具の交付や修理が受けられます。
ただし世帯の所得に応じて費用に一部負担があります。

申請方法
身体障がい者手帳と印鑑を持ち窓口へ申請。
種類により更生相談所等で判定が必要な場合があります
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

ガイドへルパー ガイドセンターの設置

県・都市・市町村間の移動について

日常生活用具給付・貸付
在宅の障がい者に日常生活の便宜を図るため用具が給付されます。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

施設サービス

ディサービス

在宅の障がい者が、通所して創作活動、軽作業等おこないます。

ホームヘルプサービス

重度の障がい者のいる家庭に対し日常生活の援助を行います。

その他

障がいにより他にも制度はあります。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

医療を受けるには

医療の給付

更生医療(18歳以上)、育成医療(18歳未満)2種類があります。身体上の障がいを除去したり、障がいの程度を軽くするために必要な医療を受けることができます。
ただし世帯の所得に応じて費用の一部負担があります。
※対象となる医療には、視覚障がい、聴覚障がい、音声言語等障がい、肢体不自由、内部障がい、などがあります。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

移動支援

運賃の割引 鉄道・バス・タクシー・航空

割引には手帳が必要になります。
機関により対応が違いますので利用する交通機関にお問い合わせ下さい。

有料道路通行料割引

あらかじめ手帳の所定の欄に確認と割引証の交付を受けておくことが必要です。
自らが運転する場合・・・・割引率 50%
介護者が運転する場合・・・割引率 50%
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

その他

自動車改造=改造の費用一部助成
自動車免許取得=取得費の一部助成
駐車禁止規制適用除外=歩行困難者へ除外標章
盲導犬の給付=重度視覚障がい者に盲導犬給付
限度額等あり
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

交通費の助成

特定疾患通院費補助事業

人工透析・難病・精神保健法により決められたものに補助をしていきます
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

その他

身体障がい者・知的障がい者相談員

障がい者児の更生援護、家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導助言を行い就学、就職に関し、連絡調整を図ります。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

ろうあ者相談員

ろうあ者による相談員により、聴覚障がい者等の結婚、家庭生活、職業等の日常生活等、諸問題に相談に応じます。
長野県聴覚障がい者協会(電話:026-295-3612)にお問い合わせ下さい。

民生児童委員

生活に困っている方、児童、障がい者、高齢者など援護を必要とする方の相談などを行います。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

男女共同参画コミュニケーター

男女共同参画社会を目指して相談、連絡、情報の公開を行っています。
詳細は住民福祉課 社会福祉係まで。

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