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HOME健康・福祉福祉児童手当について

児童手当について

担当: 住民課住民係(有線4242)

児童手当の目的

児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、児童を養育している方に、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。

児童手当挿絵

支給対象者

児童手当は、中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。

支給額

支給額表

「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の3月31日までの養育している児童の内、第3番目以降をいいます。

支払の時期

原則6月、10月、2月の年3回支払月前4か月分が支払われます。
(例:6月は2月分から5月分を支給します。)
支払日は、各支払月の18日です。(18日が土・日曜日、祝祭日の場合は前営業日)

申請について

出生や転入から15日以内に請求してください。
児童手当は、認定された場合、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の月分まで支給されます。(請求者が公務員の場合は勤務先で請求先を確認してください。)出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、認定請求が翌月になっても異動日の15日以内であれば請求月分から支給します。請求が遅れると原則、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますので、ご注意ください。

家族挿絵

添付書類等

  1. 認印
  2. 請求者(生計を主に担っている保護者。以下「請求者」とする。)名義の普通預貯金通帳(請求者名義の普通預貯金口座に限ります)
  3. 厚生年金等に加入されている請求者は、請求者の「健康保険証」の写し
  4. 請求者もしくは配偶者が1月1日現在で小川村に住所のなかった場合は、その者の前住所地の市区町村長が発行する所得証明書(総所得額・控除額・扶養人数等が記載されているもの)の原本
  5. 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるものを1点 (例)マイナンバーカード、通知カード等
  6. 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(例)マイナンバーカード、運転免許証等
  7. 窓口に来られる方が請求者の代理人である場合は、委任状、請求者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等をいずれか1点

平成28年1月1日から児童手当の手続きにはマイナンバーが必要です。
平成28年1月1日以降個人番号利用開始に伴い、児童手当等の手続きをする際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
手続きの際には、「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。

所得制限限度額

 
養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人622.0万円858.0万円
1人660.0万円896.0万円
2人698.0万円934.0万円
3人736.0万円972.0万円
4人774.0万円1,010.0万円
5人812.0万円1,048.0万円

所得とは、給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を指します。
給与所得者以外の場合は、改めてお問い合わせください。
まず、児童の父または母のうち所得の高い者の所得から、法定の社会保険料相当額80,000円を引いた額を算出します。
老人扶養がある場合は、老人1人につき所得制限基準額に60,000円を加算します。
また、医療費控除・障がい者控除など、所得から差引くことのできる控除があります。
算出された金額が、所得制限基準額以上の所得となった場合は、児童1人あたりの支給月額は一律5,000円となります。

児童手当現況届

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

以下の1~6に該当するときは、村へ提出が必要です(令和4年6月以降)

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

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