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HOME健康・福祉福祉児童手当について

児童手当について

大切なお知らせ

 令和6年10月から児童手当の制度が変わります

広報&チラシ (JPG 198KB)

児童手当の目的

児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、児童を養育している方に、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。

児童手当挿絵

支給対象者

児童手当は、18歳の誕生日後の3月31日まで(高校生年代)の児童を養育している方に支給されます。

支給額

支給額表

「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の3月31日までの養育している児童(大学生年代)の内、第3番目の児童以降をいいます。

支払の時期

4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回、支払月前2か月分が支払われます。
(例:6月は4月・5月分を支給します。)
支払日は、各支払月の18日です。(18日が土・日曜日、祝祭日の場合は前営業日)

所得制限限度額

令和6年10月から所得制限は撤廃されました。
所得額に関わらず児童手当が支給されます。

申請について

出生や転入から15日以内に請求してください。
児童手当は、認定された場合、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の月分まで支給されます。(請求者が公務員の場合は勤務先で請求先を確認してください。)出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、認定請求が翌月になっても異動日の15日以内であれば請求月分から支給します。請求が遅れると原則、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますので、ご注意ください。

家族挿絵

添付書類等

  1. 請求者(生計を主に担っている保護者。以下「請求者」とする。)名義の普通預貯金通帳(請求者名義の普通預貯金口座に限ります)
  2. 厚生年金等に加入されている請求者は、請求者の「健康保険証」の写し
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるものを1点 (例)マイナンバーカード、通知カード等
  4. 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(例)マイナンバーカード、運転免許証等
  5. 窓口に来られる方が請求者の代理人である場合は、委任状、請求者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等をいずれか1点

平成28年1月1日から児童手当の手続きにはマイナンバーが必要です。
平成28年1月1日以降個人番号利用開始に伴い、児童手当等の手続きをする際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
手続きの際には、「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。

児童手当現況届

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※現況届の提出が必要な方で現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

以下の1~6に該当するときは、村へ提出が必要です

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

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