残された遺族には遺族基礎年金 国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子が受けられます。 ※遺族基礎年金の「子」とは、18歳に達する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)のことをいいます。