コンテンツの本文へ移動する
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
閉じる
HOME観光・移住ふるさと納税ふるさと納税:ご利用にあたって

ふるさと納税:ご利用にあたって

あなたと心の絆を結ぶ、ふるさと納税寄付のお願い

小川村は県都長野市と観光都市白馬村の中間に位置する小さな村です。「にほんの里100選」・「信州サンセットポイント百選」にも選ばれ、「日本で最も美しい村」連合に加盟しています。雄大な北アルプス連峰の景観や、多くの史跡・文化財など、農村ならではの地域資源を生かしながら、村民一丸となって村づくりを進めています。
本村の村づくりにご理解をいただける皆様方には、是非とも応援くださいますようお願いします。
また、村の公共施設・宿泊施設等を格安で利用できる「ふるさと村民」への登録も宜しくお願い申し上げます。

ふるさと納税制度とは

「ふるさと納税」制度は県や市町村などへ寄付を行うことで「ふるさと」へ貢献する思いを実現させ、寄付金についての住民税の軽減を行うもので、全国どこの地方自治体に対する寄付でも対象になります。出身地でなくてもかまいません。
小川村を応援したいと思われる方は、ぜひ小川村への「ふるさと納税」にご協力をお願いします。
「ふるさと納税」制度により、小川村への寄付金は寄付金控除の優遇税制が受けられます。控除を受けるには小川村が発行する領収書を添付して確定申告を行う必要があります。(ワンストップ特例制度もご利用いただけます)
※ワンストップ特例申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の金額が翌年度の住民税から控除されます。

◆所得税◆

寄付金控除額=(寄付金額-2,000円)×(所得税の税率)

  • ※寄付金控除額は、所得から差し引かれる金額(所得控除)になります。
  • ※控除の対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が上限です。
  • ※令和19年までは復興特別所得税の税率を加えた率です。

◆住民税◆

(住民税からの控除は基本分と特例分があります)
寄付金控除額=1+2

  1. 基本分(寄付金額-2,000円)×10%
  2. 特例分(寄付金額-2,000円)×(90%-(所得税の税率))

この特例分が、住民税所得割額の2割を超えない場合は、この計算で決まります。
2割を超える場合は、住民税からの控除額は、「住民税所得割額×20%」 となります。

  • ※寄付金控除額は、税額から差し引かれる金額(税額控除)になります。
  • ※控除の対象となる寄付金額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、総所得金額の30%が上限です。なお、寄付金控除額については、個人の所得等の条件によって計算式が異なりますので、詳しいことはお住まいの自治体税務窓口へご相談ください。

自己負担額の2000円を除いた全額が控除される寄付額(年間上限)の目安
【例】年収700万円の4人家族(夫婦+子(大学生、高校生)2人)の場合75000円までの寄付
【例】年収500万円の4人家族(夫婦+子(大学生、高校生)2人)の場合33000円までの寄付

基金の積立・管理・運用

お寄せいただいた寄付金は、基金として積み立て、小川村があらかじめ示している事業に使わせていただきます。
小川村長は、寄付者のお気持ちが村づくりのために充分反映されるよう、基金の積み立て、管理・運用に努めます。

寄付金の使い道

寄付金は、小川村が「個性豊かで活力溢れるふるさとづくり」を推進するための次の事業に使わせていただきますので、寄付金のお申し出の際、使い道を指定してください。

  • 活力漲る地域推進事業
  • 保健・医療・福祉が連携した地域包括医療体制推進事業
  • 都市との交流推進事業
  • おまかせ事業

おまかせ事業への寄付金は、小川村長が使い道を決定させていただきます。

寄付金のお申し込み方法

  1. 申込フォーム(ファックス・郵送用申込書 (PDF 168KB))による寄付の申し込み。
  2. 下記のいずれかによる送金をお願いいたします。
    • 金融機関でのお振込み→1.の申し込みを受けて振込用紙を郵送させていただきます。
    • 現金書留→申し込み後、書留にて送金。

※寄付をいただいた後、税金の控除などに必要な「寄付証明」を送付させていただきます。
※提供いただいた個人情報は、この寄付金に関する事務以外に使用することはございません。
※お礼として5,000円以上の寄付に対して、村の特産品をお届けします。

カテゴリー