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村・県民税の給与からの特別徴収

村・県民税の給与からの特別徴収にご協力をお願いします

村・県民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が納税義務者(従業員等の給与所得者)に代わり、所得税の源泉徴収と同様に毎月の給与から天引き(特別徴収)し、一括して従業員の住所地の市町村へ納入いただく制度です。
なお、地方税法及び小川村村税条例の規定により、給与所得者は原則として、村・県民税を特別徴収により納税することとされているとともに、所得税の源泉徴収を行っている給与支払者は、給与所得者から村・県民税を特別徴収することとされています。

年の途中から特別徴収に切替するには

年の途中から特別徴収に切替していただける場合は、「特別徴収への切替届出(依頼)書 」に必要事項を記入し総務課会計税務係へ提出してください。その際、「特別徴収開始可能月」を必ず記入してください。
切替届出書をもとに特別徴収税額を計算し、特別徴収税額通知書等の関係書類を送付します。

特別徴収の事務について

毎年5月中旬に特別徴収税額通知等の関係書類を送付しますので、通知に記載された税額を給与所得者(従業員等)の給与から特別徴収し、翌月10日(休日等の場合は翌日)までに事業所の合計税額を小川村へ納入していただきます。

なお、退職や休職等により特別徴収ができなくなった場合や、転勤により特別徴収義務者(事業所)を変更する場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、総務課税務係へ提出してください。
また、特別徴収義務者(事業所)の名称や所在地等が変更した場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に変更した事項等を記入し、総務課税務係へ提出してください。

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