国民健康保険について
国民健康保険税の課税は、毎年4月1日現在で国保に加入している方を対象に、加入者の所得や資産、加入人数等に税率を乗じて算出されて世帯主に課税されます。保険税率は下記のとおり医療分と後期分と介護分でそれぞれ定められています。
ただし、年度の途中で被保険者世帯に移動(転入・転出・出生・死亡など)があった場合は、保険税額に増減が生じるため計算し直して随時お知らせします。
年齢区分
保険税は、下記のとおり「医療分」「後期分」「介護分」により納めていただきます。
40歳未満 | 保険税=医療分+後期分 |
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40歳以上65歳未満 | 保険税=医療分+後期分+介護分 |
65歳以上 | 保険税=医療分+後期分(介護分は原則として年金から徴収) |
保険税率
所得割 | 前年中の所得に応じて計算した額 | 7.9% |
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均等割 | 加入者一人当たりの年間保険税 | 20,000円 |
平等割 | 一世帯当たりの年間保険税 | 22,000円 |
課税限度額 | 650,000円 |
所得割 | 前年中の所得に応じて計算した額 | 2.6% |
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均等割 | 加入者一人当たりの年間保険税 | 6,500円 |
平等割 | 一世帯当たりの年間保険税 | 5,500円 |
課税限度額 | 240,000円 |
所得割 | 前年中の介護保険第2号被保険者の所得に応じて計算した額 | 2.8% |
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均等割 | 介護保険第2号被保険者一人当たりの年間保険税 | 7,000円 |
平等割 | 介護保険第2号被保険者がいる一世帯当たりの年間保険税 | 5,500円 |
課税限度額 | 170,000円 |
保険税の軽減
所得の少ない世帯には保険税の軽減制度が設けられています。ご不明な点は係までお問い合わせください。
特別な事情がないのに保険税を滞納すると末納期間に応じて次のような措置が取られます。
- 期限を過ぎると督促が行われ延滞金などを科せられる場合がありますので速やかに納めましょう。
- 納期限から1年間過ぎると、保険証が返納となり「資格証明書」が代わりに交付されます。医療機関の窓口では資格証明書を提示しても、いったん医療費を全額自己負担することになります。
- 納期限から1 年6カ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
交通事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)
交通事故や喧嘩、犬に咬まれたなど、第三者の行為によって傷病を受けた場合、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。
この届出がないと、国保が使えないことがありますので、交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明書をもらうと同時に、国保の窓口への届出をお願いします。
国保に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがあります。
また、仕事中の事故は労災保険が適用となりますので、勤務先、医療機関窓口へ必ず申し出てください。
- 委任状
- 交通事故による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が人身事故扱いでない場合)
詳しくは長野県国民健康保険事業団体連合会ホームページをご覧ください。(以下リンク)
手続き
国民健康保険は、原則として他の社会保険等に加入していないすべての人が加入することとなっており、加入者の保険税(料)によって成り立っている医療保険制度です。
次の場合は必ず14日以内に役場への届出が必要です。
届出事項 | 届出に必要なもの | ||
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国 保 加 入 の 場 合 |
社会保険等をやめたとき |
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すでに同世帯で加 入している者があ る場合は、国保の 保険証 |
転入したとき |
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子どもが産まれたとき |
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国 保 喪 失 の 場 合 |
社会保険等に加入したとき |
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転出するとき |
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加入者が死亡した場合 |
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そ の 他 |
退職者医療制度に加入するとき |
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転居したとき |
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世帯主変更したとき | |||
世帯分離や合併したとき | |||
仕事や都合で就学や長期現住所を離れるとき |
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保険証を紛失、汚損したとき |
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