国民健康保険について
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに備えて加入者が普段から保険料(税)を納め、いざという時の医療費の負担(窓口負担)を軽くする助け合いの制度です。
自営業者、農業従事者、退職などで職場の健康保険をやめた方、パートやアルバイトで職場の健康保険に加入していない方など、74歳以下の方が国保の加入者となります。
また、加入するとき・脱退するときなどは届出が必要になりますので、事由発生後は速やかに届出をお願いします。
| 加入 | 職場の健康保険をやめたとき(会社で発行される資格喪失証明書が必要)、転入したとき、子どもが生まれたとき など |
|---|---|
| 脱退 | 職場の健康保険に加入したとき(加入した社会保険等の資格確認書または資格情報のお知らせが必要)、転出するとき、国保加入者が死亡したとき など |
| その他 | 転居したとき、世帯主が変わったとき など |
国民健康保険税について
国民健康保険税は、4つの区分ごとに「所得割額」「均等割額」「平等割額」を計算した合計から算出されます。
| 医療分 | 病気やケガをしたときの医療費に充てる医療給付分 |
|---|---|
| 支援金分 | 後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援金分 |
| 介護分 | 介護保険の財源となる介護納付金分 ※ 介護分は40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象 |
| 子ども分 | 子ども・子育て支援金制度を支えるための子ども・子育て支援金分 |
| 所得割額 | 世帯内の加入者一人ひとりについて計算します。前年の所得から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に下表の税率をかけます。 |
|---|---|
| 均等割額 | 世帯内の加入者数に応じて計算します。 |
| 平等割額 | 一世帯にいくら、と計算します。 |
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.90% | 2.60% | 2.80% | 0.30% |
| 均等割 | 20,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 1,070円 |
| 平等割 | 22,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 1,103円 |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
保険税の軽減について
| 軽減・免除・減免 内容 | 申請 | |
|---|---|---|
| 法定軽減 | 所得が軽減判定基準額以下の世帯に均等割額・平等割額それぞれ7割・5割・2割軽減が適用されます。 | 不要 |
| 7割 | 加入者(擬主含む)の所得合計が、43万円+10万円×(給与所得者数等-1) 以下 | |
| 5割 | 加入者(擬主含む)の所得合計が、43万円+31万円×加入者数+10万円×(給与所得者数等-1) 以下 | |
| 2割 | 加入者(擬主含む)の所得合計が、43万円+57万円×加入者数+10万円×(給与所得者数等-1) 以下 | |
| 非自発的失業者軽減 | 勤め先の都合(倒産、解雇、雇止めなど)で、退職された方(離職日時点で65歳未満)で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由の番号が【11・12・21・22・31・32・23・33・34】のいずれかに該当する場合、前年の所得を100分の30として保険税を算定します。 (離職日の翌日が属する月からよく年度末まで) |
必要 |
| 産前産後免除 | 出産予定及び出産した国保加入者に対し、出産予定日及び出産日が属する月の前月から4か月分(多胎の場合は、予定日及び出産日が属する月の3か月前から6か月分)の所得割額・平等割額が免除されます。 | 必要 |
| 旧被扶養者軽減 | 社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことで、それまで扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入する場合、所得割額が免除(当分の間)、均等割額が2分の1軽減(加入から2年)されます。 また、国保加入者全員が65歳以上の旧被扶養者の場合、平等割額が2分の1軽減(加入から2年)されます。 ※ 法定軽減(7割・5割)を受けている場合は、均等割額・平等割額の軽減は適用されません。 |
不要 |
| 未就学児軽減 | 国保に加入している未就学児(0~6歳)は均等割額が2分の1軽減されます。 | 不要 |
| 特定世帯軽減 | これまで国保に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯内の国保加入者が一人となった世帯(特定世帯)は、特定世帯になった月から5年、医療分・支援金分の平等割額が2分の1軽減されます。 | 不要 |
| 特定継続世帯軽減 | 特定世帯となってから5年を経過した後も引き続き国保加入者が一人の世帯(特定継続世帯)は、3年、医療分・支援金分の平等割額が4分の1軽減されます。 | 不要 |
| 特別事情による減免 | 災害(風水、地震、火災等)などにより、保険税の納付が困難な場合、一定の基準に該当すれば減免される場合がありますので、ご相談ください。 | 不要 |
保険税の納付について
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯に一人でも国保加入者がいれば、世帯主に支払い義務があります。
国保税の納付には、【口座振替】がおすすめです。
納付期日に合わせて指定口座から自動引き落としされるため、納め忘れの心配がありません。確実で安心な納付方法として、ぜひ口座振替をご利用ください。
第三者行為(交通事故など)のとき
交通事故や暴力行為を受けた、他人の飼い犬に噛まれたなど第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合も国保で治療を受けることができます。本来は、加害者が支払うべき治療費を国保が一時的に立て替え、あとから加害者に請求します。必ず国保担当に連絡をし、届出をしてください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなる場合があります。
また、仕事中の事故等は労災保険が適用となりますので、勤務先・医療機関窓口へ必ず申し出てください。
