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HOME健康・福祉福祉介護保険

介護保険

介護保険について

少子高齢社会の中で、高齢者の介護を社会全体で支えようと、平成12年4月から介護保険制度が始まりました。
介護の必要なお年寄りが増え、介護者の負担も大きくなる中で、介護を社会全体で支えようとするのが介護保険のねらいです。

※こんなときに介護保険を利用することができます。
40~64歳までの人脳血管疾患や初老期認知症など老化が原因となる15種類の特定疾病にかかり介護が必要となったときや、末期ガンの時に利用できます。
65歳以上の人介護が必要となった原因は問わず、介護が必要な状態になったとき。
※介護保険を利用するには申請が必要です。
小川村役場・住民福祉課いずれでも申請できますのでお気軽にご相談ください。
小川村在宅福祉支援センター
「サンリング」
いずれでも申請できますのでお気軽にご相談ください。
小川村保健センターいずれでも申請できますのでお気軽にご相談ください。

申請は次のようになります

申請チャート

申請に必要なもの

  • 介護保険証 印鑑 ※主治医の氏名・医療機関をご記入いただきますのでご確認ください。
  • 申請が済むと、上記の流れで介護の必要度の認定が行われ、介護が必要と認められた場合には、介護保険によるサービスを受けることができます。
  • 認定の際に必要となる「主治医意見書」は、村が医療機関へ直接依頼いたします(村が費用負担)。
  • 認定結果がわかるまで概ね1ヶ月かかりますが、身体の状況により申請時から介護サービスを受け始めることができます。

在宅でのサービスを受ける場合はケアプランの作成が必要になりますので、居宅介護支援事業者にご相談ください。
なお、要支援1・2の方の介護予防ケアプランは、小川村地域包括支援センター(小川村社会福祉協議会内)で行います。
※ケアプランは自分で作成できますが、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに依頼した場合も無料で作成していただけます。

  • 介護サービス機関へは、利用者が直接お申し込みください(居宅介護支援事業者に依頼することもできます)。また、サービス機関がわからない場合は、役場住民福祉課、在宅福祉支援センター(サンリング)、保健センター、診療所にご相談ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
小川村役場 住民福祉課
社会福祉係
TEL026-269-2323
E-mail: kaigo@vill.ogawa.nagano.jp
小川村在宅福祉支援センター
(サンリング)
TEL026-269-2255
E-mail: ogawashakyo@ogawashakyo.jp
小川村保健センターTEL026-269-2104
E-mail: hoken@vill.ogawa.nagano.jp

介護保険料について

介護給付費の財源は、国、県、村からの負担金が半分、40歳以上の方の保険料が半分を負担して成り立っています。
保険料総額の内訳は、22パーセントが65歳以上の皆さん(第1号被保険者)の保険料で、28パーセントが、40歳から64歳の皆さん(第2号被保険者)からの保険料です

介護保険料総額内訳

40~64歳の方の保険料は、加入している健康保険組合等の健康保険料に上乗せして(事業主と折半)納めていただいています。
また、65歳以上の皆さんの保険料は、村が直接徴収いたしますが、27年度以降の中期財政運営期間(3年間)においての基準月額は、6,300円となっています。
65歳以上の皆さんの保険料は、所得等の状況により保険料が11段階に設定され、村では令和3年度から、下記の額(年額)を徴収させていただくことになりました。

 
所得段階(住民税課税の有無や合計所得金額などで区分)令和3年度~
第1段階・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
22,680円
第2段階・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得額と課税年金収入額が80万円超120万円以下の人37,800円
第3段階・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人52,920円
第4段階・本人が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下であるが、同一世帯内に住民税課税者がいる人68,040円
第5段階・本人が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超であり、同一世帯内に住民税課税者がいる人75,600円
第6段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人90,720円
第7段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人98,280円
第8段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人113,400円
第9段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人128,520円
第10段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上550万円未満の人139,860円
第11段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が550万円以上の人151,200円

保険料徴収方法

原則として、年金からの天引きとなります。
但し、年金額が年額18万円未満の場合や、老齢福祉年金、恩給等を受けている場合には、これらの年金から引くことができないため、預金口座からの振替等により納めていただくことになります。
また、年度途中で65歳に到達する方は、制度上、誕生日以降半年余りは年金からの天引きができませんので口座からの振替等で納めていただくことになります。

保険料徴収開始時期

  1. これから65歳に到達する方の場合、誕生日以降半年余り経過後、年金からの徴収開始となります。
  2. 口座振替等による徴収対象者は、7月、9月、11月、1月、3月に納めていただくことになります。

※上記いずれの場合も、月途中で、死亡、転出等があった場合は期間に応じ、保険料は還付されます。

介護保険では、寝たきり等の状態になったとき、受けたい介護サービスを1割、もしくは2割の自己負担で受けることきができます。
元気で長生きすることが一番ですが、高齢になるほど介護が必要な状態になる可能性が高くなります。もし、そのような状態になったときでも、自分の意志を大切にし、自己の尊厳のもと、一人の人間として充実した人生を送るためにも、必要なサービスを受けたい時に気軽に受けられることが大切ではないでしょうか。
村では、既に到来している高齢社会に対応するため、介護保険のみならず、介護保険の利用対象にならない高齢者の皆さんを含め、各種福祉施策を用意しています。
介護保険料の徴収に、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

介護保険制度のしくみ

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