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福祉医療制度

子どもや障がい者、母子・父子家庭などの皆さんの早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図るため「福祉医療制度」を実施しています。
「福祉医療制度」とは医療機関受診時に受給者証を提示するだけで、支払った医療費が助成される制度です。
医療機関窓口でいったん医療費をお支払いいただき、後日、指定口座に給付金を振り込みます。

福祉医療制度の概要

次の表のいずれかに該当される人は、申請手続きをお願いします。

福祉医療制度の概要
受給資格者の範囲所得制限等条件
(本人)
所得制限等条件
(配偶者・扶養義務者)
乳幼児等(18歳到達の年度末まで)なしなし
身体障がい者手帳1級・2級特別障がい者手当準拠特別障がい者手当準拠
身体障がい者手帳3級 所得税非課税者特別障がい者手当準拠
療育手帳A1.A2.B1.B2特別障がい者手当準拠特別障がい者手当準拠
国民年金法施行令別表該当特別障がい者手当準拠特別障がい者手当準拠
精神保健福祉手帳1級(通院のみ)特別障がい者手当準拠特別障がい者手当準拠
精神保健福祉手帳2級(通院のみ)所得税非課税者特別障がい者手当準拠
母子・父子家庭の18歳未満(20歳未満で高校在学)の児童を扶養している母又は父児童扶養手当
(一部支給)準拠
児童扶養手当準拠
上記に扶養されているか父母のない18歳未満(20歳未満で高校在学)の児童児童扶養手当準拠児童扶養手当準拠

資格があると思われる方は、住民福祉課 住民係にご連絡ください。
審査により該当する場合には受給資格申請書提出により福祉医療費受給者証を交付します。

受給資格の要件を満たしていても、申請をしていただかないと受給者の認定はできません。また、申請をしていただいても資格は1年前までしか、さかのぼることができませんので、ご注意ください。

福祉医療費受給者認定の申請方法

下記の物をお持ちになり、住民福祉課 住民係へ申請をお願いします。

  • 振込先の口座がわかるもの(通帳)
  • 加入健康保険が分かるもの(保険証)
  • 身分証明証(免許証など)
  • 印鑑
  • 所得証明書(小川村へ転入した人のみ。18歳未満の場合は不要)
  • 障がい者手帳(障がい者のみ)
  • 障がい基礎年金証書(障がいがあり、65歳以上の人のみ)
  • 戸籍謄本(母子・父子のみ)

福祉医療費支給までの流れ

  1. 申請書と必要書類を住民福祉課住民係へ提出
  2. 受給者資格の確認及び前年分所得等の審査
  3. 認定された人→「福祉医療費受給者証」を交付→県内医療機関受診の場合4へ、県外医療機関受診の場合7へ 認定されなかった人→非該当通知書を送付
  4. 診療時に受給者証を医療機関の窓口へ保険証と一緒に提示する
  5. 医療機関は月ごとまとめ、国保連合会にレセプト(診療明細書)を送る
  6. 審査後、国保連合会から村へデータが送付される→8へ
  7. 県外医療機関では受給者証は使用できません。診療点数や一部負担金額等の明細が入った領収書を受け取り、住民福祉課住民係へ提出して支給申請をしてくださ い。
  8. データ確認後、指定口座へ保険適用診療の自己負担分を支給 (注)ただし、1レセプト当たり500円をご負担していただいております。支給額は自己負担額から500円を差し引いた額となります。

福祉医療費支給の例

福祉医療費支給の例

  • 保険外診療分(自費分)や食事代は給付対象外です。
  • 1レセプト当たり500円を保険適用診療分より差し引かさせていただきます。

どんな手続きをすればいいの?

県内の病院・薬局などの窓口で、保険証と受給者証を提示します。
2~3か月後の月末に指定された口座に振込みます。
なお、口座振込の支給通知は2か月ごとに送付します。

  • (注)県外の病院・薬局等では領収書を受け取り、1医療機関1か月ごとにまとめて、住民福祉課住民係へ提出して支給申請をしてください。また、病院・薬局に行ってから1年が経つと福祉医療費は支給できませんのでお気をつけください。
  • (注)氏名や医療保険が変わったとき、転居したときは、14日以内に福祉医療費受給者証及び保険証等を添えて変更手続きをしてください。また、転出等により受給資格がなくなったときは受給資格者証を役場に返還してください。

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