担当: 住民課住民係(有線4242)
国民年金のしくみ
国民年金制度では、すべての人が共通の基礎年金を受けます。厚生年金や共済組合に加入した人は、基礎年金を国民年金から、給料に比例した上乗せの年金をそれぞれの年金制度から受けるようになっています。いわゆる二階建ての年金制度です。
国民年金には、こんな特典もあります。
- 3年以上国民年金に加入して最近の2年間に保険料の滞納がない人は、低利な住宅資金が借りられます。
- 年金を受けている人は、ご自分の年金額の1.5倍以内(最高250万円)のお金が借りられます。
- 10年以上国民年金に加入して最近の2年間に保険料の滞納がない人は、低利な教育資金 が借りられます。
- 全国各地の温泉地や景勝地にある国民年金施設を格安でご利用できます。
より豊かな老後のために…
国民年金基金の制度があります。
老齢基礎年金だけしか受給できない自営業などの第1号被保険者が、
ゆとりをもって老後を暮らせるように、老齢基礎年金に上乗せする年金として
『国民年金基金』の制度があります。
国民年金の3つの柱
国民年金には 国民全員が加入します。
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人たちです。職業や収入を問わず加入します。
加入者は3つのグループに分けられます。
20歳になったら学生のみなさんも加入します
これまで国民年金の加入が任意だった学生も、平成3年4月から強制加入となりました。これは20歳になっても国民年金に加入していないと、将来満額の老齢基礎年金を受けられなかったり、万が一、在学中の病気やケガで障がい者になったときに障がい基礎年金が受けられない、といったことがないようにするためです。20歳になったら、必ず住民票のある市町村役場の国民年金の窓口で加入手続きをして、保険料を納めるようにしてください。
希望すれば加入できる人〔任意加入者〕
- 60歳未満の人で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている人
- 60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
- 海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)
65歳以上の人でも加入できる場合もあります
65歳になるまで任意加入していても老齢基礎年金を受けるための期間が不足している人は、70歳になるまで加入することができます。ただし、昭和30年4月1日以前生まれの人が対象で、年金の受給権ができるまでの加入となります。
保険料は忘れずに納めましょう
保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。みなさんが納める保険料は、将来の年金を受けておられる方々の年金の財源として大切なものです。
令和6年度 保険料
月額 16,980円
付加保険料 400円
第1号被保険で希望する人が納められます。
保険料の免除制度
長い人生の間には、経済的な理由などかどうしても保険料を納めらないいときがあります。
だからといって保険料を末納のままにしておきますと将来年金を受けれない場合があります。
保険料を納めるのがいちじるしく困難な方には免除制度がありますので、年金係までご相談ください。
免除には次の2つがあります。
法定免除 | ・生活保護による生活扶助を受けている人 ・障がい基礎年金または被用者年金の障がい年金(1級、2級の受給権者) |
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申請免除 | ・所得の少ない人や病気やケガなどで経済的に困難な人 ・保険料の納付が困難な特別な理由のある人 ・学生であり親元に扶養されている人で親元の収入が一定基準以下の人 |
免除を受けた期間は
- 免除が承認されますと、その期間は資格期間として計算されますが、免除を受けた期間の年金額は、納付した期間の3分の1になります。
- 保険料の免除を受けた期間は、将来納められたようになった場合、10年前までさかのぼって追納することができます。ただし免除された当時の保険料額に一定の加算がつきます。追納すると年金額に納付したことになります。
こんなときには忘れずにお届けください。
国民年金は、あなたの未来を支えるパートナーです。
就職・転職・退職・結婚などにより、加入のしかた(種別)が変わる場合があります。その際には届出が必要となりますので、忘れずにお住まいの市区町村の国民年金担当窓口にお届けください。
配偶者が退職・自営業に | 会社等に就職 | 会社員と結婚・退職 |
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第1号被保険者 第2号被保険者が退職し、厚生年金・共済組合の加入者でなくなると、国民年金の種別 は第1号被保険者に変わりますので、被扶養配偶者*の種別も第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。 | 第2号被保険者 ●第1号または、第3号被保険者が就職して厚生年金・共済組合の加入者になると、国民年金の種別は第2号被保険者に変わります。 | 第3号被保険者 ●第2号被保険者が退職して被扶養配偶者になると、国民年金の種別は第3号被保険者に変わります。 ●第1号被保険者の配偶者が厚生年金・共済組合の加入者になると、被扶養配偶者の種別は第3号被保険者に変わります。 |
つい忘れがちなのが、被扶養配偶者の方の届出です。 第3号被保険者の届出 |
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第3号被保険者(被扶養配偶者)の方は、国民年金保険料を納付する必要はありませんが、届出をして確認を受けなければ第3号被保険者として扱われません。届出をしていないと将来年金が受けられなくなったり、減額されることもありますのでご注意ください。 |
被扶養被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方のことです。